結論
家族の名義になっていても、お金を出したのが亡くなった方で、通帳や印鑑を管理していたのも亡くなった方だった預金は、「名義預金」として相続財産に含めて申告します。相続税の税務調査でもっとも指摘が多いのがこの論点です。名義を分けたこと自体には、財産を移す効果はありません。
名義預金とは何か
名義預金とは、口座の名義人と、その預金の実質的な持ち主が違う預金のことです。典型的なのは次のようなケースです。
- 親が、子や孫の名義で口座を作り、毎年少しずつ入金していた
- 専業主婦(主夫)の名義の口座に、配偶者の給与から生活費とは別に貯めていた
- 親が子の名義で口座を作ったが、通帳も印鑑もキャッシュカードもすべて親の手元にある
いずれも「名義は家族、お金の出どころと管理は亡くなった方」という形です。相続税の計算では、名義ではなく実質的に誰の財産かで判断するため、これらは亡くなった方の財産として集計します。
名義預金かどうかを分ける4つの見方
税務署は、おおむね次の4点から判断します。裁判例や国税不服審判所の判断でも、この4点が繰り返し使われています。
| 見る点 | 名義預金と判断されやすい | 名義人本人の財産と認められやすい |
|---|---|---|
| お金の出どころ | 亡くなった方の収入・預金から出ている | 名義人自身の収入や、正式に受けた贈与が原資 |
| 通帳・印鑑の管理 | 亡くなった方が保管していた | 名義人が自分で保管していた |
| 贈与の合意 | 名義人が口座の存在を知らなかった | 「あげます」「もらいます」の合意があった |
| 使えたかどうか | 名義人が自由に引き出せなかった | 名義人が自分の判断で使っていた |
4つすべてがそろっている必要はありませんが、「本人が知らない」「本人が使えない」の2つに当てはまると、名義預金と判断される可能性がかなり高くなります。
なお、印鑑が親と同じもので統一されている、口座の届出住所が親の住所のまま、という点も判断材料になります。
「毎年110万円ずつ」でも安心できない理由
贈与税の基礎控除は年110万円です。この範囲で毎年渡していれば贈与税はかかりません。ただしこれは、贈与が成立していることが前提です。
贈与は、渡す側の「あげます」と受け取る側の「もらいます」がそろって初めて成立します。子どもが口座の存在すら知らなかった場合、法律上、贈与は成立していません。その口座は名義が変わっただけの、亡くなった方の預金ということになります。
「110万円ずつだから大丈夫」と考えて10年、20年と続けてきた結果、まとまった金額が相続財産に戻される、というのがもっとも多い失敗の形です。
ご注意
「贈与が成立していたか」と「相続財産に足し戻されるか」は、別の話です。贈与としてきちんと成立していた場合でも、亡くなる前の一定期間内に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します(この加算のルールは別の記事で扱います)。この記事ではまず、贈与が成立していたといえるかどうかを確認してください。ここが崩れると、加算の期間に関係なく、口座の全額が亡くなった方の財産として扱われます。
申告しなかった場合に起きること
名義預金は、相続税の税務調査でもっとも指摘の多い項目です。税務署は、亡くなった方だけでなく家族名義の口座の入出金履歴も確認できます。過去の資金移動から、原資が誰であったかをたどることができます。
指摘された場合の負担は次のとおりです。
- 本来納めるべきだった相続税
- 過少申告加算税(原則10%、期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
- 延滞税(納付が遅れた期間に応じて)
- 意図的に隠したと判断された場合は、加算税が重加算税(35%)に変わります
単純に申告から漏れていた場合と、隠していたと判断された場合とでは、負担が大きく変わります。判断に迷う口座があるなら、隠すのではなく、申告書に含めるか、税理士に相談して整理しておく方が安全です。
これから備える方法
まだ時間がある場合は、次の形に改めておくと、贈与として認められやすくなります。
- 贈与契約書を作る(渡す側・受け取る側の双方が署名)
- 受け取る側が自分で開設・管理している口座に振り込む
- 通帳・印鑑・キャッシュカードは受け取る側が保管する
- 受け取った側が、実際にそのお金を使える状態にしておく
- 現金手渡しではなく、銀行振込で記録を残す
過去にさかのぼって契約書を作るのは避けてください。日付を偽った書類は、指摘されたときに「意図的に隠した」と判断される材料になります。
相続が始まってから気づいた場合
すでに相続が発生している場合は、家族名義の口座も含めて洗い出したうえで、名義預金に当たるものを相続財産に含めて申告します。判断が難しいのは、次のようなケースです。
- 名義人がある程度は認識していたが、実際には使っていなかった
- 配偶者名義の預金で、原資の一部は配偶者自身のパート収入である
- 数十年前の入金で、原資をたどる資料が残っていない
この種の判断は、金額の大小より説明できるかどうかが重要です。当事務所では、通帳の入出金を一覧表にして家族口座間の資金移動を整理する作業をお受けしています。「どの口座の、いつの、いくらが、どこから来たか」を並べると、判断できるものが一気に増えます。
まとめ
- 名義預金は「名義」ではなく「実質的に誰の財産か」で判断されます
- 分かれ目は、原資・管理・贈与の合意・自由に使えたか、の4点
- 毎年110万円以内でも、贈与が成立していなければ相続財産に戻ります
- 指摘されると加算税と延滞税がかかり、隠したと判断されれば重加算税になります
- これからの贈与は、契約書・本人管理の口座・銀行振込の3点で記録を残してください
家族名義の口座を含めると基礎控除を超えそうか、まずは概算で確認できます。30秒でできる申告要否チェックをお試しください。判断に迷う口座がある場合は、メールでの無料相談からご相談ください。
この記事を書いた人
澤田 大志(税理士・近畿税理士会枚方支部 登録番号149197)。大阪府枚方市の澤田大志税理士事務所代表。オンライン専門の事務所として法人・個人あわせて年間300件超の申告を担当。相続税申告は、税務署出身(国税OB)の税理士とともに2名体制でお受けしています。相続税申告のご案内はこちら。
※ 記事の内容は公開日時点の法令に基づく一般的な解説です。個別の事情によって結論が変わることがありますので、実際の判断はご相談のうえで行ってください。