結論
相続税には「使えば税額が0円になる特例」がいくつかありますが、そのうち代表的な小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は、申告書を提出してはじめて使える制度です。「申告が必要かどうか」は特例を使う前の金額で判定するため、特例で0円になる方は、税額0円の申告書を期限内(10か月以内)に出す必要があります。
なぜ「払う税金がないのに申告が必要」なのか
相続税の申告が必要になるのは、亡くなった方の財産の合計(正確には「課税価格の合計額」)が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は次の式で決まります。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば相続人が配偶者と子2人の3人なら、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。財産の合計がこれを超えなければ、申告も納税も必要ありません。
問題は、財産の合計が基礎控除を超えている方が、特例を使って税額を0円にするケースです。小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を最大80%減らせる制度)や配偶者の税額軽減(配偶者が相続した分は1億6,000万円または法定相続分まで非課税になる制度)は、法律の条文で「相続税の申告書に適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付した場合に限り適用する」と決められています。つまり、申告書を出さない限り、特例は存在しないものとして扱われるのです。
この判定の順番を整理すると、次のようになります。
- まず、特例を使う前の金額で「基礎控除を超えるか」を判定する
- 超えていれば、申告義務が発生する
- 申告書の中で特例を適用し、その結果として税額が0円になる
3の結果だけを見て「0円だから申告はいらない」と考えるのが、最も多い誤解です。
具体例:自宅と預金で6,000万円、相続人は配偶者と子2人
| 財産 | 特例を使う前の評価額 | 小規模宅地等の特例を使った後 |
|---|---|---|
| 自宅の土地(200㎡) | 3,000万円 | 600万円(80%減) |
| 自宅の建物 | 500万円 | 500万円 |
| 預貯金 | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 合計 | 6,000万円 | 3,600万円 |
基礎控除額は4,800万円です。特例を使う前の合計6,000万円は基礎控除を超えているので、申告義務があります。一方、特例を使った後の合計3,600万円は基礎控除の範囲内なので、納める相続税は0円です。
このご家庭がすべきことは、「相続税0円」と書かれた申告書を、小規模宅地等の特例の計算明細書や戸籍などの添付書類とともに、期限内に税務署へ提出することです。逆に、財産の合計がもともと4,800万円以下であれば、特例を使う必要がないので申告そのものが不要です。
「基礎控除以下」と「特例で0円」は、まったく別のもの
| 財産の合計が基礎控除以下 | 特例を使って税額が0円 | |
|---|---|---|
| 申告書の提出 | 不要 | 必要 |
| 添付書類 | 不要 | 必要(戸籍、遺産分割協議書、住民票、土地の資料など) |
| 期限 | なし | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 遺産分割 | 決まっていなくてよい | 特例を使う財産について、分け方が決まっている必要がある |
見た目はどちらも「税金0円」ですが、手続きの重さは大きく違います。ご自身がどちらに当たるかは、特例を使う前の財産の合計を出せば分かります。
申告しないまま期限を過ぎると、何が起きるか
期限を過ぎても、税務署から連絡が来る前にご自身で申告(期限後申告)すれば、小規模宅地等の特例も配偶者の税額軽減も適用できます。税額が0円なら、無申告加算税(税額に対して課される罰金的な税金)も0円です。この意味では、期限を過ぎたからといって直ちに大きな損が出るわけではありません。
本当に怖いのは、申告しないまま放置し、税務署の調査で先に税額を決定されてしまう場合です。この場合、特例は使えません。特例なしで計算した本来の税額に加えて、無申告加算税(税額の15〜30%)と延滞税がかかります。上の例なら、6,000万円を基礎に計算した数十万円〜百数十万円の税金が、丸ごと発生することになります。「0円で済んだはずのもの」が、申告書を出さなかったという一点で、まとまった金額に変わってしまうのです。
税務署は、亡くなった方の不動産や預貯金の情報を把握しています。「うちは小さい相続だから見られない」という期待はしないほうが安全です。
申告期限までに分け方が決まらない場合
小規模宅地等の特例と配偶者の税額軽減は、対象となる財産の分け方(誰が相続するか)が決まっていることが前提です。相続人の話し合いが期限に間に合わないことは珍しくありませんが、その場合の手続きも用意されています。
ご注意
分け方が決まっていない場合は、いったん特例を使わずに計算した税額で期限内に申告・納税し、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。その後、分け方が決まった日の翌日から4か月以内に更正の請求をすれば、特例を適用し直して納め過ぎた税金の還付を受けられます。この手続きをせずに期限を過ぎると、分割後に特例を使えなくなるおそれがあります。
よくある誤解
「配偶者が全部相続するので税金はかからない。だから申告もいらない」
配偶者の税額軽減で税額が0円になる典型例ですが、これも申告が必要です。むしろ配偶者の税額軽減は使える金額が大きい分、「申告していなかった」ときの差額も大きくなります。
「税務署から申告のお知らせが来ていないから、うちは対象外」
税務署から「相続税の申告等についてのご案内」が届くことはありますが、届かないからといって申告義務がないわけではありません。判定はご自身で(または税理士と)行う必要があります。
「自分で計算したら基礎控除ギリギリだった」
家族名義の預金(名義預金)、亡くなる前の一定期間(最長7年)内の贈与、生命保険金など、見落としやすい財産があります。ギリギリのラインの方ほど、一度は専門家に財産の洗い出しを確認してもらうことをおすすめします。
まとめ ― まず「特例を使う前の合計」を出してください
- 申告が必要かどうかは、特例を使う前の財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかで決まります
- 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減で0円になる方は、税額0円の申告書を10か月以内に提出する必要があります
- 申告しないまま税務署に決定されると、特例なしの税額と加算税・延滞税がかかります
- 分け方が決まらないときは「3年以内の分割見込書」を添えて期限内に申告し、後で更正の請求をします
ご自身のケースが「申告不要」なのか「特例で0円だが申告は必要」なのか迷ったら、当事務所の30秒でできる申告要否チェックでおおよその判定ができます。ギリギリの方や、財産の洗い出しに不安がある方は、メールでの無料相談をご利用ください。
この記事を書いた人
澤田 大志(税理士・近畿税理士会枚方支部 登録番号149197)。大阪府枚方市の澤田大志税理士事務所代表。オンライン専門の事務所として法人・個人あわせて年間300件超の申告を担当。相続税申告は、税務署出身(国税OB)の税理士とともに2名体制でお受けしています。相続税申告のご案内はこちら。
※ 記事の内容は公開日時点の法令に基づく一般的な解説です。個別の事情によって結論が変わることがありますので、実際の判断はご相談のうえで行ってください。