今は副業として投資をしているという方も多いのではないでしょうか?
ただ、そこで気になってくるのがやはり税金などの問題です。
特に、確定申告というのは大きな悩みの種です。
そこで今回は本業とは別に副業として投資をしている場合に確定申告が必要なのか、また投資をしていることが勤務先にバレないための対策もあわせて解説していきたいと思います。
・そもそも投資は副業なのか?
本題に入る前に、そもそも投資は副業なのかという部分について触れておきましょう。
「副業で投資をやっている」という話はよく見聞きするようになりましたが、正確に言うと投資は副業ではありません。
投資はあくまでも資産運用という扱いになります。
そう考えると「副業で投資をやっている」というよりも「副業的に投資をやっている」という表現のほうが適切なのかもしれません。
投資は資産運用なので、もし勤務先が副業を禁止していたとしても投資をしている分には問題ないと考えていいでしょう。
実際に、副業禁止とされている公務員の場合でも投資は問題なくできるのです。
ただし、企業によっては社内規程で投資を禁止している場合もありますので、勤めている方は投資を始める前に確認をしておきたいところです。
・本業とは別で投資をすると確定申告が必要?
では、本題に入っていきましょう。
本業とは別で投資をすると確定申告が必要なのかについてですが、これは確定申告が必要になる場合もあれば、確定申告が必要ない場合もあります。
それぞれ具体的にどのようなケースが該当するのかを見ていきたいと思います。
【投資をして確定申告が必要になる場合】
本業では勤務先で源泉徴収されているという方でも、副業的に投資をしていて、その投資で20万円超の所得を得ている場合には確定申告が必要になります。
この20万円というのがひとつの目安になりますので、覚えておきましょう。
また、株式投資や投資信託といった投資では証券会社の口座を利用することになりますが、証券口座にはいくつかの種類があります。
具体的には「一般口座」「源泉徴収なしの特定口座」「源泉徴収ありの特定口座」の3種類があるのですが、一般口座と源泉徴収なしの特定口座を利用している場合には確定申告が必要になります。
もちろん、こちらに関しても20万円超の所得がある場合に限ります。
【投資をしても確定申告が必要ない場合】
先では20万円というのがひとつの目安になるという話をしましたが、投資で得た所得が20万円以下の場合には確定申告は必要ありません。
また、証券口座で源泉徴収ありの特定口座を利用している場合も確定申告は必要ありません。
もともと特定口座は証券会社が1年間の損益を計算し、年間取引報告書を作成する口座で、源泉徴収ありの特定口座を利用している場合には、税金の納付も証券会社が代行してくれるのです。
さらに、一般NISAやつみたてNISAなどのいわゆる少額投資非課税制度を利用している場合も確定申告の必要はありません。
・投資をしていることが勤務先にバレないようにする対策
確定申告で勤務先に副業や投資がバレてしまうというケースは珍しくありません。
本業以外のところで収入を得ようとしていたとして、やはりそれを他の人には知られたくないという方がほとんどかと思います。
そこで投資をしていることが勤務先にバレないようにする対策をご紹介しておきましょう。
【株式投資や投資信託をする場合には必ず源泉徴収ありの特定口座を利用する】
確定申告で勤務先に副業や投資がバレてしまう理由としては、勤務先に届く住民税の金額が挙げられます。
もし株式投資や投資信託といった投資をする場合には、証券口座で源泉徴収ありの特定口座を選択するようにしましょう。
証券会社が所得税や住民税を源泉徴収して納税を代行してくれるので確定申告が必要ないですし、それによって住民税から勤務先にバレてしまうリスクを抑えられます。
【確定申告で住民税の支払いを普通徴収にする】
確定申告では住民税の支払いにおいて、特別徴収と普通徴収が選べるようになっています。
特別徴収は勤務先の給与から住民税を徴収する方法になりますので、住民税の金額から副業や投資をしていることがバレてしまう可能性があります。
一方で、普通徴収にしておくとそれぞれの自治体から本人宛てに納付通知書が送られてくるので、それを使って自分で納付することができます。
確定申告で普通徴収を選んでおけば勤務先に伝える住民税額に加算されずに済みますので、副業や投資がバレる心配はありません。
・まとめ
今は本業とは別で副業的に投資をする方も多いでしょう。
確定申告が必要なのかどうかをきちんと把握して、必要に応じて勤務先にバレないような対策を講じてください。